2015-07-06 第189回国会 参議院 行政監視委員会 第3号
このため、三つございまして、一つには、障害者を雇い入れ、その雇用管理を行うために、精神保健福祉士などの障害者の指導、援助に関する資格を有する者や障害者雇用の実務経験等を有する者を職場支援員として配置し、必要な業務遂行上の支援を行わせた場合、事業主を助成する障害者職場定着支援奨励金。
このため、三つございまして、一つには、障害者を雇い入れ、その雇用管理を行うために、精神保健福祉士などの障害者の指導、援助に関する資格を有する者や障害者雇用の実務経験等を有する者を職場支援員として配置し、必要な業務遂行上の支援を行わせた場合、事業主を助成する障害者職場定着支援奨励金。
具体的には重度中途障害者職場適応助成金というものでございまして、これは、企業に入職してから途中でこういった障害の状態になられたといったようなときに、雇用を継続する場合に支給される助成金でございますが、この中では、中途障害である精神障害者の方を対象にして、その障害者の方の適性や能力に適合する作業の開発や改善、作業工程の変更に関する措置でありますとか、あるいは職場生活全般への適応のための措置、勤務時間の
○国務大臣(尾辻秀久君) 今お話しいただきました精神障害者職場復帰支援事業、通称リワーク事業と言っております、そちらの方で今お話しいただいたわけでございますけれども、この事業は、これまたもうお話しいただきましたように、休職中の精神障害者の円滑な職場復帰を支援することを目的とした事業でございまして、平成十六年度から全国六か所の地域障害者職業センターにおいて開始したところでございます。
二〇〇四年度から、休職中の精神障害者及び雇用事業者へ専門的な相談支援を行う、援助を行う、こういう目的で精神障害者職場復帰支援事業が実施をされておりますけれども、この実施状況と実績がどのようになっているのか、お聞きをします。
例えば、神奈川県の事例ですけれども、障害者職場定着支援等事業が紹介されておりまして、この事業の内容は、一般就労が困難な障害者の職業能力に応じた就労の場の確保と、職場の定着を支援する地域就労援助センターにジョブコーチとして配置されたんですね。二十二名中六名が事業終了後、正式の社員として採用されております。
さらに、中途障害者の職場復帰を促進するために必要な施設の設置や整備などを行う事業主に対しましては、その費用の一部を助成するという中途障害者作業施設設置等助成金、また中途障害者が重度の場合にその雇用を継続するため能力開発などの職場適応措置を実施する事業主に対してその費用の一部を助成する重度中途障害者職場適応助成金などにより、中途障害者の継続雇用を図る事業主を支援いたしているところでございます。
○副大臣(南野知惠子君) 中途障害者作業施設設置等助成金及び重度中途障害者職場適応助成金というものは、中途障害者が継続雇用されていることを前提として支給されるというものでございます。 平成五年の障害者雇用実態調査の結果によりますと、採用後に障害となった雇用者数は約十六万人でありましたが、平成十年度の調査におきましては約十二万人と減少していると。
重度視覚障害者職場介助制度というのがございまして、特に事務系等の民間企業で働く場合の視覚障害者に介助者をつけるという制度でございます。 この制度の簡単な概略と、同時に、恐らく十年間あるいは同じ事業主というような規定があろうかと思うんですけれども、途中で配置転換だとかあるいは国内外に転勤という場合に、その場では介助者が必要ないといいますか、なくてもいいという環境もあると思うんです。
その中で、例えば私が先ほど申し上げた重度障害者職場適応助成金、今までは非常に有効に活用されていたけれども、これは十一月に運用改善を図った。あの改善というのは、幾つか説明がありましたけれども、端的に、現場の声ではほとんど使えなくなった、僕はこう聞いているのですが、先ほどの御説明、運用改善は具体的にどういうことなのですか。
○坂本(哲)政府委員 重度障害者職場適応助成金でございますけれども、これは、事業主が重度障害者の職場適応のための措置を講ずるために通常必要とされる費用を少しでも軽減しようということを目的として支給する助成金でございますけれども、実態といたしましては、平成七年十一月の運用改善の前までは……(桝屋委員「平成七年ですね」と呼ぶ)そうです、一昨年の十一月です。
特に今回は知的障害者を新たに法定雇用率に入れるということでありますから、特に知的障害者の雇用促進という観点で現場でいろいろ声を聞きますと、例えば、以前は納付金制度を活用した重度障害者職場適応助成金というのは、例の特定求職者雇用開発助成金とあわせて極めて有効な手段であった。
具体的には、ハード面の支援、障害者作業施設設置等助成金といった施設設備に係る助成金につきましては現在似たようなものが三種類ございますけれども、これを一つに統合するとか、あるいは重度障害者職場適応助成金といった雇用管理のための措置としての人的支援、こういったものにつきましてはそれに関するものについてまた統合する、また、その内容につきましてももっとわかりやすいものにしたいというようなことで取り組むことにいたしております
このため、原則としまして、障害者を五人以上雇用しております事業所ごとに職場管理者、同僚あるいは障害者本人等をメンバーといたします障害者職場定着推進チームというものの設置を行政として要請をしております。
具体的には、これまでも重度障害者職場適応助成金というのがあるわけでございまして、この取り扱い等で重度の範囲を定めております。
この助成金の中身につきましては、一つは作業施設設置等助成金という、いわば施設に関するハードの助成金と、それから重度中途障害者職場適応助成金という、いわばソフトの助成金と二つに分かれているわけでございますが、トータルで申しますと、六十二年度で三十七件、六百八十万円、六十三年度で三百二十一件、七千九百八十万円、平成元年度で八百二十五件で一億五千六百二十万円ということになっているわけでございます。
また、障害者については、離職する者が多いことから、障害者職場定着推進チーム等の活用によりまして、その職場定着に努めてまいる所存でございます。 以上であります。(拍手) 〔国務大臣佐藤隆君登壇、拍手〕